【地域観光事業支援における追加支援】4/30追記

この度の緊急事態宣言の発出を受けて、人流が一層減少することが想定されるため、地域観光事業支援について新たに2つの支援措置を設けることとしました。

感染状況に関わらず、全ての都道府県を対象に各都道府県内の宿泊事業者が感染拡大防止策の強化などに取り組む費用について、この事業で支援します。

 

「宿泊事業者による感染防止対策等への支援」について4月26日に、「地域観光事業支援」の補助対象期間を延長するとともに、

    1. 宿泊事業者による感染防止対策等への支援
    2. 前売り宿泊券等の発行への支援

の2点を支援措置として追加する旨をご報告していますが、「宿泊事業者による感染防止対策等への支援」について、詳細が決まりました。

各都道府県が行う、宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等に取り組む際の費用の支援について、地域観光事業支援の支援措置を追加する形で、財政的に支援することといたします。

1.補助対象

以下のような宿泊事業者に対する補助を行う都道府県の事業について、財政的に支援を行うこととします。

    1. 感染症対策に資する物品の購入等
      1. 感染症対策に要するサーモグラフィ等の必需品の導入費用
      2. 感染症対策の専門家による検証費用 等
    2. 前向き投資に要する経費
      1. ワーケーションスペースの設置や非接触チェックインシステムの導入 等

なお、一定の要件を満たした事業については、既に支払い済みの費用についても補助対象とすることを認めることといたします。

2.補助率

本事業による支援は、各施設における事業費の1/2を上限としますが、各都道府県が地方創生臨時交付金等を活用して連携補助を行うことを認めることとしています。

3.補助額

本事業における各施設への補助額は、各都道府県において施設の規模等に応じ段階的に設定できるものとし、大規模施設にあっては最大 500 万円までの支援を可能とします。

なお、今後速やかに観光庁において補助要綱を各都道府県に通知の上、準備が整った都道府県から順次事業を開始することとし、予算規模は総額で約1,000億円を予定しています。

都道府県が行う割引支援について、現在のステージⅡ相当以下の地域における県内旅行の割引について、その期間を5月末までから12月末まで延長します。

さらに、緊急事態宣言の対象区域とされた都府県を含め、県内旅行の割引事業を直ちに実施することが難しい環境にある地域において、将来的にステージⅡ相当以下に感染状況が落ち着いた後に利用できる前売り宿泊券や旅行券の発行に対する割引事業を行う場合についても、この事業の対象とします。

 

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