【DVを理由に避難されている皆様への特別定額給付金について(周知のお願い)】

特別定額給付金については、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行えるよう、受給権者を世帯主としています。

しかし、配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方は、申し出ることにより世帯主でなくても受領ができます。申し出ることが必要となりますので、ご注意ください。

申出期間:4月24日~4月30日

4月30日を過ぎても申出書の提出は可能ですが、「迅速な支給」を目指すため、受付期間が短期間となっています。この制度の周知をお願いします。

※詳細については総務省HPをご覧ください。

総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)は、当該配偶者とは異なる市区町村に居住した場合、特段の事情がなければ、当該市区町村に住民票を移すこととなる。基準日(令和2年4月27 …

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