【産後ケア法案、本日12/6公布】
母子保健法の一部を改正する法律案(産後ケア法案)が、本日公布されました。
何度となくご紹介させていただいてますが、産後ケア事業とは、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するものです。
これまでは、産後4か月までのお母さんと赤ちゃんについて利用できるとしていましたが、対象の範囲が1年と広がりました。
また、ショートスティ型、デイサービス型、助産師等の訪問型とサービスの形態も広がりました。
令和3年から市町村への努力義務として、産後ケア事業を推進します。施設整備などの予算についてもしっかり獲得していけるように頑張ってまいります。