2/28(金)、地方自治体の熱中症対策を法的に位置付ける気候変動適応法の改正案が閣議決定されました。

法改正は「熱中症対策推進議連」が政府に提言した内容を受けたもので、取り組みが着々と進んでいます。

改正案では、従来の熱中症警戒アラートより一段上の「熱中症特別警戒情報」を新設し、発表された際には、該当する自治体が冷房の効いた図書館や商業施設など、あらかじめ指定した避暑施設を「クーリングシェルター」として地域住民等に開放することを義務付けています。今国会に提出し、2024年夏までの施行を目指します。

今夏についても法律の前倒し実施を議連でも検討し、しっかり対策してまいります。

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