養育費支払いを確保するための制度創設などの「民法等の一部を改正する法律」施行に向けた準備状況について法務省からの報告
法務省より令和6年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」の施行に向けた準備状況について報告を受けました。
この改正は、離婚後の子どもの養育をめぐる課題や社会の変化を踏まえ、子どもの利益を最優先に考えた新たな制度を整備するものです。改正法は、令和8年4月1日に施行されます。
改正内容の主なポイント
改正のポイントは、
〇子の人格を尊重することなど、親の責務の明確化
〇父母が離婚した後も共同親権を選択することができる制度創設
〇養育費の支払を確保するための制度創設
〇安全・安心な親子交流の実現に向けた制度の見直し
です。
法務省HP:
・「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
・「こどもの健やかな成長のために」
https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf
養育費等に関する制度化に向けた政策提言の経緯
特に、このうち養育費の支払いを確保するための制度について、私は、自民党女性活躍推進本部に設置された「養育費等に関する PT」の座長として、令和1年からこの問題に取り組み、令和2年には政策をとりまとめ、政府への申し入れを行いました。
例えば、今回創設された法定養育費制度や執行手続きのワンストップ化は、私たちが提言したものです。
こうした提言が一歩一歩、確実に制度として実現していることを心から嬉しく思います。
養育費確保のための具体的な制度整備
養育費の確保に関する見直しの一部を紹介します。
『法定養育費制度』
取り決めがなくても、離婚時から一定額の養育費を請求できる仕組みの創設
※報道にも出ていますが、子一人について月額2万円とされたようです。これは暫定的なものですから、適正な額については、協議や調停等で速やかに決める必要があります。
『養育費債権への優先権付与』
文書で養育費を決めたら、公正証書や調停調書がなくても相手の給料や財産等の差押えができ、しかも一定額まで他の債権より優先できる制度の導入
※報道にも出ていますが、こちらは子一人について月額8万円とされたようです。
『執行手続き(差押え)のワンストップ化』
養育費が支払われない場合に、相手の財産を探したり、給料を差し押さえたりする手続を一回の申立てでできる制度の導入
など、養育費の履行確保をより現実的なものとする内容となっています。
法務省では、周知のためのパンフレット(外国語版を含む)や支援ツールの整備も進められており、さらなる普及に向けてウェブアプリなどの活用も検討されています。
※参考資料:https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
制度施行に向けた不安への対応と今後の取組
この改正については、期待や不安等さまざまな声をお聞きしています。
その旨、法務省に伝えたところ、子どもたちの利益を確保するため、また、不安を抱いている方々に安心いただけるように、「しっかり準備に取り組む」とお約束いただきました。
子どもたちが安心して成長できる社会を目指して、これからも取り組みを続けてまいります。


























