投票日に仕事や旅行、レジャーの予定、冠婚葬祭等の用事があるなどの理由がある方は、投票日の前に選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会の期日前投票所で期日前投票ができます。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています が(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日 前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を 直接投票箱に入れることができる)仕組です。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由 に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の 事由の中から自分が該当するものを選択します。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
各市区町村に 1 力所以上設けられる「期日前投票所」です。
投票時間
午前 8 時 30 分から午後 8 時までです。
投票手続
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、 基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。