一般用医薬品のインターネット販売が今月12日の改正薬事法施行に伴い、解禁されました。2013年1月、医薬品のネット販売を禁じた厚生労働省の省令に対し、最高裁判決が違憲とする判決を下してから一般用医薬品、いわゆる「大衆薬」のネット販売が事実上解禁されましたが、そこに安全確保のルールは存在していませんでした。この改正薬事法施行により、今後は一定のルールに基づき、販売が可能となりました。

詳しくは厚生労働省HPをご参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/131218-1.html

私は厚生労働委員会に所属しておりますが、薬のインターネット販売に関して最初は、規制緩和をした方がいいという意見と規制をしっかりした方がいいという意見が半々でしたが、時間が経つにつれて、やはり安全のためにきちんとしたルールに従って売るべきだという流れに変わっていきました。

ルール作りの最大の焦点はネットで販売できる医薬品の線引きです。健康意識の高まりや生活スタイルの多様化が進む今日、大衆薬の買いやすさが求められていますが、やはり大切なのは「安全性の確保」です。医薬品は私たちの健康を守るのに役立ちますが、「薬害」の可能性はゼロではありません。

専門家の先生方がおっしゃっていたのは、「患者様の状態を五感で感じて判断する。適切な処方には五感を使うことが大切である。だから対面が大切なんだ」ということです。このようなことも踏まえて、今回「薬剤師が直接五感を用いて対面で販売した方がいい」と判断した20品目についてはネット販売を規制することになりました。

薬の販売というのは、単に「モノ」のやりとりではなくて、信頼の授受がなければならないと思っております。手っ取り早く、便利で安く手に入れることができるネット販売は、確かに魅力があります。しかし、そこには提供する側の責任だけではなく、私たち購入する側にもリスクに対する細心の注意と責任が発生することも忘れてはなりません。

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